1947-12-06 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第38号
この法律で業とするものとは、理髮所、または美容所の名儀者なると否とを問わす、當該業務に從事するものをいうというような一項を挿入して、明確にした方がよろしいと存じますが、この點についと當局はどのようにお考えでございますか。
この法律で業とするものとは、理髮所、または美容所の名儀者なると否とを問わす、當該業務に從事するものをいうというような一項を挿入して、明確にした方がよろしいと存じますが、この點についと當局はどのようにお考えでございますか。
と改め、第二項中「原案」とあるを「案」改め、第三項、第四項及び第五項を削除し、原案第六項中「當該業務計畫の案を提出するとともに」とあるを「當該業務計畫の案を作成して提出するとともに」と改めたのであります。
それから當該事務を當該業務に改めましたのは、今日業務ということが一般に使われておりますので、實質は變りませんが、用語を改めたに過ぎないのであります。附則は「この法律施行前にした行爲に對する罰則の適用については、なお從前の例による。」
前項の場合において、生産協議會の議を經ることのできないときには、事業主は當該業務計畫案を提出するとともに、命令の定めるところによりその旨所轄石炭局長に報告しなければならない。こういうふうに規定すれば、十八條は十分、十九條は、前項の規定による指示があるまでは、事業主は前條第一項の規定により、所轄石炭局長に提出せる業務計畫の案により、指定炭鑛の業務を行わなければならない。